教育後援会
■酒田市立第一中学校教育後援会規約
第1条,
この会は酒田市立第一中学校教育後援会といい、事務局を学校内に置く。
第2条,
この会の会員は酒田市立第一中学校生徒保護者と趣旨に賛同する有志で構成する。
第3条,
この会は学校の教育活動を促進するための精神的、経済的援助を与える。
第4条,
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1. 教育活動に対する費用の援助
2. 部活動運営に対する支援
3. その他の事項
第5条,
この会に次の役員を置く。
1. 会 長 1名
2. 副会長 2名
3. 委 員 若干名
4. 監 事 3名
5. 事務局 若干名
6. 必要に応じて顧問を置くことができる。
第6条,
この会の役員は次の通りとする。
1. 会長、副会長は委員の互選とする。
2. 委員は各学級委員相互の互選とする。
3. 監事は会員中より委員会で選出する。
4. 事務局は学校職員の中から選出し、会長が委嘱する。
第7条,
この会の役員の任務は次の通りとする。
1. 会長はこの会を代表し会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその任務を代行する。
3. 監事は会計を監査する。
4. 事務局は会議の記録、会計その他の事務に従事する。
第8条,
この会の会議は次の通りとする。
1. 会議は、総会、委員会とする。
2. 総会は年度当初及び必要と認めたとき会長がこれを招集し、会務及び予算・決算報告、その他の必要な協議を行う。
3. 委員会は規約の改正、予算の議決、決算の承認、事業計画・決定、及び運営に必要な細則等必要事項の議決に当たる。
第9条,
この会の役員の任期は1年とし再任を妨げない。
第10条,
この会の経費は会費と有志の寄付金及びその他の収入による。
会費は委員会で決定し、総会に報告する。
第11条,
この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第12条,
この会に次の簿冊を備える。
1. 会員名簿
2. 役員名簿
3. 会議簿
4. 会計簿
5. その他
 付 則,
この規約は平成11年3月2日より施行とする。
平成14年度4月29日に一部改正する。
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